日本では中小企業の経営者の高齢化が問題になってきています。
この記事では後継者に事業を引き継ぐための法律について詳しく解説していきます。
▼経営承継円滑化法とは
経営承継円滑化法とは、事業承継を行なう際に発生するさまざまな問題に対処するための法律です。
経営承継円滑化法は次の3つから成り立ちます。
・遺留分に関する民法の特例
・事業承継時の金融
支援措置
・非上場株式にかかる事業承継税制
■遺留分に関する民法の特例
簡単に言えば、生前に贈与した株式を遺留分※から除外することです。贈与株式などの評価額をあらかじめ固定化したりもできます。
事業承継をする際には、遺留分が円滑な事業承継を妨げる場合があります。
後継者ではなく法定相続人が株式を受け取る可能性が出てきてしまうので、この特例ができたということですね。
※遺留分…配偶者や子供といった法定相続人が相続する際に、最低限保証されている相続分のこと
■事業承継時の金融
支援措置
政府の融資制度を利用すれば、資金調達がしやすくなります。
相続税の支払う際などに金融機関から資金を借りやすくなるので、後継者の負担が減ります。
■非上場株式にかかる事業承継税制
後継者が非上場株式を相続したり贈与されたりした場合に、相続税や贈与税が猶予されます。
▼まとめ
事業承継ではさまざまな問題を回避できる法律があります。
「後継者に事業承継したい」というかたは、大阪にある藤原公認会計士事務所まで、ぜひお気軽にご相談ください。